LLP(有限責任事業組合)とは
LLPは、株式会社や合同会社などと並ぶ、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。 ①構成員全員が有限責任で、 という3つの特徴を兼ね備えています。 |
LLP(有限責任事業組合)の特徴 |
❖有限責任とは
有限責任とは、出資者(LLPの場合組合員)が、出資額の範囲までしか事業上の責任を負わない。 ❖内部自治が徹底しているということは 定款の変更や、利益の配分などの重要な内部ルールを組織内で決定することができる。 その為株式会社で重要事項を決定するための機関である株主総会設置や、代表取締役や監査役などの役員配置を強要しない。 ❖構成員課税(パス・スルー課税)とは 構成員課税とは、LLPという組合の段階では課税は行われず、出資者たる組合員に直接課税が行われる。つまりLLPで利益が出た時、LLP側では課税されず、組合員に対して損益分配(強制分配)を経て法人税又は所得税が直接課税される。 |
LLP(有限責任事業組合)の活用法 |
LLP(有限責任事業組合)は、出資のみの参加は認められません。出資するもの(=組合員)は必ず経営に参加します。また法人格がなく、株式会社や合同会社のように一人で設立はできません。 これらの特徴を踏まえると、大きな事業よりも法人や個人が連携して行う共同体として活用が最適です。 具体的には以下のような共同事業が考えられます。 ▶大企業同士が連携して行う共同事業(共同研究開発、共同生産、共同物流、共同設備集約など) いずれの場合でも、個々の能力を結集することで、シナジー(相乗効果)が生まれることをヴィークル(組織体)の強みとした事業展開が来たいされます。 内部自治の原則によって、損益分配を始め事業上のニーズに応じた柔軟な組織運営が可能となります。 |
気をつけることは |
有限責任事業組合(LLP)という制度は、ビジネスを行う上での”自由度”を高めるとても意義のあるものです。しかし、良いこと尽くめではなく注意して検討しなければならないポイントもいくつかあります。
①個人構成員の税務処理は難しい ②有限責任といえども... ③任意脱退があると... |
弊社の顧問契約の内容 |
LLPはその性質上税務判断及び、経理処理が難解です。LLPの税務処理を得意としている弊社にお任せ下さい。
①安心 ②節税対策 ③コスト削減 LLP(有限責任事業組合)について別サイトで詳しく説明しております。興味のある方はこちらのサイトもご覧下さい。 |
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